【記帳指導】4回目に参加、今回は【決算】個人事業主は大変!

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楽しく、快適な、生活を目指して、へらへら生きるヘラリストのアリーです。

僕は、令和元年元旦(5月1日)に個人事業主になった。

そして、記帳指導の案内が来たので、受講を開始した。

今回は、その4回目で、決算について学んだ。

個人事業主の決算とは?

個人事業主の場合には、1月1日から12月31日の一年間の収入・支出を計算し利益または損失を算出することである。

また、その年に開業した場合には、開業日から12月31日になる。

僕の場合には、令和元年元旦(5月1日)から令和元年12月31日までの決算をしないといけない。

すでに4ヶ月が過ぎている。

まずいかも

実際の決算の流れ

以下のような順番で決算をやる。

総勘定元帳の期末締め切り

全ての勘定元帳をちゃんと計算する。

まず、勘定元帳ちゃんと作らないと、、、

期末合計残高試算表の作成

総勘定元帳から期末合計残高試算表を作る。

きっとこれは会計ソフトがやってくれるかな?

決算整理事項の確認

棚卸表の作成

棚卸しは、封が空いていないもののみを在庫として計算する。

そうして、売り上げ原価を計算する。

記帳は、借方、貸方が相変わらずこんがらがる。

家事関連費の整理

個人事業主ではありがちだが、お店の製品を家庭で使う場合がある。

そのようなことを、家事用消費というようです。

家事用消費も収入として計上しないといけない。

その金額は通常販売価格の70%を下回ってはいけないようです。

また、これは一年間まとめて処理してもいいようです。

家で仕事をしていたような場合、電気代、電話料金、家賃、固定資産税、減価償却費、自動車関連の費用などを家事用に使っているので、その分を区別しないといけない。

このことを家事按分という。

家事按分は、経費を計上するごとに按分する方法と決算時に一括

で按分する方法がある。

また、客が家に来ない場合は、ガス、水道代は按分できない。

減価償却費の計算

10万円以上の建物、機械装置、自動車、パソコンなど一年以上のものは、一括で全額経費にはできず、原価償却資産としないといけない。

原価償却の計算方法としては、主に定額法を用いる。

耐用年数に応じて償却率が決まっている。

また、耐用年数は国税局のホームページに出ている。

原価償却した後は、1円で残す。

減価償却費の端数は切り捨てでも切り上げでもいいが、一時洗濯したら同じ方法で処理しないといけない。

決算整理仕訳の記入

決算整理事項の確認をもとに決算整理仕訳を振替伝票に記入。

きっとこれも会計ソフトがやってくれる?

精算表の作成

これも、きっとこれも会計ソフトがやってくれる?

決算整理仕訳の転記

これも、きっとこれも会計ソフトがやってくれる?

青色申告決算書の作成

これも、きっとこれも会計ソフトがやってくれる?

そしてeTaxで申告?

総勘定元帳の年次締め切りと翌年への繰越

これも、きっとこれも会計ソフトがやってくれる?

そして、毎年会計ソフトにお金を払わないといけなくなる。

まとめ

今回、記帳指導4回目に参加して、決算の仕方を学んだが、まだ記帳もままならない。

会計ソフトも何を使うか決めかねている。

銀行口座も屋号付き講座を申請したが、まだできていない。

さて、ちゃんと決算できるのか?

記帳指導は、後一回、次は12月である。

それまでは、何かちゃんとして置かないと。

前回までの記帳指導

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この記事を書いた人

有村 好人

有村 好人(よしひと)ことアリーです。
外資系IT会社を早期退社後、個人事業主になり、このブログの運営、コンサルティング業務を行なっています。
繋がる機器が大好きで、家での生活を繋がる機器でいかにスマート(快適で便利)にするかを考えています。
また、電気自動車の日産リーフで、どこまでも遠くに行きたいと思っています。