記帳指導3回目に参加して、消費税と誤り安い仕分け事例についた学ぶ。

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楽しく、快適な、生活を目指して、へらへら生きるヘラリストのアリーです。

僕は、令和元年元旦(5月1日)に個人事業主になり、記帳指導の案内が来たので、受講を開始した。

今回は、その3回目で、消費税と誤り安い仕分け事例について学んだ。

僕は、今まで消費税は買い物をして自動的に払っていたが、受け取ったものに対して消費税を納税したこともなかったし、払うことを考えたこともなかった。

今回初めて、消費税の納税について学んだ。

消費税について

消費税とは?

消費税は”国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引”とのことである。

僕は、今まで買い物をした時に、8%追加で勝手に税金を取られていたのは知っていた。

そして、令和元年10月から10%になるのも知っていた。

しかし、どんなものに課税されて、どうなものに課税されないかはよくわかっていなかった。

税区分は以下のようになっていた。

課税取引

国内取引のほとんどに課税される。

僕が、なんらかの事業で対価を得た場合には、消費税が課せられる。

それと輸入取引も同様に消費税が課せられる。

非課税取引

非課税取引は、

印紙、プリペイドカード、商品券など、

土地の譲渡及び貸付け、

社会福祉事業等によるサービスの提供、

学校教育、

などなどいろいろある。

詳しくは、国税局のWebにある。

不課税取引

”国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引”以外の取引が不課税取引である。

例えば、お祝い金、会費、給料、国外取引などがある。

免税取引

輸出取引等です。

僕が思いあたるのは、海外に行く時の免税店でのお買い物がある。

消費税を納税しないといけないのはどんな時?

自分の売り上げ等に対して、消費税を納入しなければいけなくなるのは、売り上げが1,000万円を超えた年の2年後にである。

そのため、売り上げが1,000万円を超えなければ払わなくても良い。

また、納税するのは、1,000万を超えた年のものではなく,その次の年の売り上げに対して納税する。

例えば、令和元年に、売り上げが1,000万円を超えた場合には、令和3年に、令和2年の売り上げに対しての消費税を納税する。

なので、令和2年の売り上げが、500万してかなくても、消費税は納税しないといけない。ただしその時は、500万の売り上げに対しての納税で良い。

すると、1,000万円を超えた年のつぎの年に、売り上げが下がれば得したことになる。

消費税の納税額の計算方法

消費税の納税額は、基本的には、売り上げ等に課税された消費税額から仕入れや諸経費等に課税された消費税額を引いたものが納付税額になる。

計算方法は一般課税と簡易課税の2種類ある。

一般課税

先に書いた消費税の納税額の話そのもので、納付税額は、売り上げ等に課税された消費税額から仕入れや諸経費等に課税された消費税額を引いて計算する。

簡易課税

それに対して、簡易課税の納税額は、売り上げ等に課税された消費税額から売り上げ等に課税された消費税額にみなし仕入れ率をかけたもの引いて計算する。

また、簡易課税を行うには、納税する前の年までに申請して置かないといけない。

仕入れ率は、事業区分により、90%から40%まで変わる。

卸売業は90%、小売業は80%、サービス業は50%などど決まっている。

記帳実務

記帳も、一般課税、簡易課税を選ぶかによって変わってくる。

特に今年は、8%から10%に変わるのでめんどくさそう

である。

令和元年10月1日からの軽減税率制度

令和元年10月1日から消費税が10%上がるが、その時に8%に据え置かれるものを定義したのが、軽減税率制度である。

酒類を除いた飲食料品と新聞が10%に上がらず8%のままになり、それに外食やケータリングは含まれていない。

一つの疑問として、コンビニ等のイートインコーナーで食べる場合はどうなるのだろう?

Web等で見てみると自己申請で、イートインコーナーで食べると言うと10%になってしまうようです。

僕は、車を充電する時に、充電している間まつ時によくイートインコーナーを使っている。

10月からは、車の中で待たないと10%消費税を払わないといけなのか?

ちょっと面倒かも?

また、もう一つの新聞の8%も気になる。

これは、新聞の週2回以上発行される定期購買契約に基づくものだけです。

何故、新聞の購読だけ、8%のままになったのだろう?

PS: 電子版はダメなようです。

誤り安い仕分け事例

現在仕分けをしていないので、いまいちピンと来ていない。

実際に仕分けをしてみないとよくわからないのだろう。

クレジットカードで払った場合には、未払金として書き、その後にクレジットカードで支払っと時に、未払金を普通口座から支払ったようにしないといけない。

ただ、個人のクレジットカードで支払った場合には、事業主借として処理をすればいいようです。

その他、共済、給料、所得税、修繕費などいろいろあったがいまいちピンとこなかった。

いろいろ大変そうだ。

まとめ

今回、記帳指導3回目に参加したが、まだ記帳も初めていないので、仕分けの事例等は、実感が湧かなかった。

実際に記帳した時に、きっと間違えるのだろう。

まずは、事業用の口座を作ろうと思う。

できれば、屋号で作っとみたい。

さて、どうなるのやら?

前回までの記帳指導

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この記事を書いた人

有村 好人

有村 好人(よしひと)ことアリーです。
外資系IT会社を早期退社後、個人事業主になり、このブログの運営、コンサルティング業務を行なっています。
繋がる機器が大好きで、家での生活を繋がる機器でいかにスマート(快適で便利)にするかを考えています。
また、電気自動車の日産リーフで、どこまでも遠くに行きたいと思っています。